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Conditions of Carriage

15.1旅客の旅行に関連するバンコク・エアウェイズおよび各運送人の責任は各社の運送約款に定められています。会社の責任規定は次のとおりです。

15.1.1 ここに別段定めのない限り、条約で定められる国際旅行は、条約の責任規則を条件とします。

15.1.2 旅客の運送が条約の責任規則に基づいていない場合、次の規則が適用されます。

   15.1.2(a) 旅客の過失が原因、または一因となった損害に対する会社の責任は、適用法令に従って軽減されます。

   15.1.2(b) 会社は、会社の航空会社コードがその運航または運航区間の運送人欄に示されている航空券の便または運行区間での運送中に発生した損害に対してのみ責任を負います。会社が他の運送人による運送のための航空券を発券する場合、または手荷物の受託を行う場合、他の運送人の代理人としてのみこれを行うものとします。ですが、受託手荷物に関しては、旅客は最初または最後の運送人に対して損害を請求できます。

   15.1.2(c) 会社の過失を原因とする損害でない限り、会社は機内持ち込み手荷物の損害に対して責任を負いません。

   15.1.2(d) 会社は、適用法令または政府の規則および規定に従ったために、または旅客がそれらに従わなかったために発生する損害に対して責任を負いません。

   15.1.2(e) 元々手荷物に欠陥があった、または損害が発生することを予測できる状態であった場合を除き、受託手荷物の損害に対する会社の賠償責任は、受託手荷物1㎏あたり、国際線で20米ドル、国内線でTHB500を限度とし、旅客の渡航にワルソー条約が適用される場合、機内持ち込み手荷物および受託手荷物の損害に対する会社の賠償責任は、旅客1人あたり400米ドルを限度とし、旅客の渡航にモントリオール条約が適用される場合は持ち込み荷物および受託手荷物に対して、1,000SDRを限度とします。ただしいずれにしても、適用法令に従う場合、異なる制限が適用される、異なる責任制限が適用されるものとします。SDRは国際通貨危機により特別引出権として定義されています。1SDRの価額は約1.37米ドルですが、このレートは変動します。ワルソー条約の目的で、手荷物重量が手荷物切符に記録されていない場合、該当する搭乗クラスの無料手荷物許容量を超えていないものと考えます。事前により高い価額が書面により申告されている場合、会社の責任は申告された当該高額を上限とします。

   15.1.2(f) これらの運送約款に別途規定のない限り、会社は条約に従い、立証された損失および費用の回復可能な損害賠償のみ行う責任を負います。

   15.1.2(g) 会社は旅客の手荷物が原因で発生した損害について責任を負いません。旅客は、その手荷物が原因で発生した他の人物または会社資産を含む資産の損害について責任を負うものとします。

   15.1.2(h) 会社は、壊れやすい、または腐りやすい物品、金銭、宝石、貴金属、コンピューター、電子機器、流通証券、有価証券またはその他の貴重品、ビジネス書類、パスポート、およびその他の身分証明書またはサンプルをなどの高価な物品を含む、第8.3条に基づき受託手荷物として認められていない物品の損害に対して、責任を負わないものとします。

   15.1.2(i) 会社は、旅客の体調または体調の悪化に起因する、死亡を含む病気、怪我、または障害について責任を負わないものとします。

   15.1.2(j) これらの運送約款および責任の除外または制限を含む運送契約は、指定代理店、使用人、従業員、代理人に対して、会社に適用されるものと同様の範囲で適用されます。会社および指定代理人、従業員、代理人および関係者から回収される金額の合計は、会社自身の賠償責任がある場合は、それを超えないものとします。

   15.1.2(k) 別段定めのない限り、条約または適用法令に従って、これらの運送約款のいかなる規定も会社がその責任の免除または限度を放棄しないものとします。

15.2ワルソー条約

ここに別段定めのない限り、条約で定められる国際運送は、条約の責任規則を条件とします。

15.3旅客の死亡または傷害

15.3.1 旅客の事故による死亡に至る負傷、その他身体の障害に関する会社の責任は財務的な損害賠償責任限度を前提せず、また、法令、条約、契約書に定められていません。

15.3.2 100,000特別引出権に相当する額までの損害に対して、会社およびその代理人が損害を避けるために必要なすべての措置を取った、または会社またはその代理人はそのような措置を取ることができなかったということの立証により、会社の責任を除外または制限をすることはないものとします。

15.3.3 第15.3.2条の規定にもかかわらず、傷害を負った、または死亡した旅客がその損害の原因または一因であることを立証した場合、適用法令に従って、会社は責任を完全にまたは部分的に免除できます。

15.3.4 会社は、補償を受ける権利を有する人物の存在証明が認められた後遅れることなく15日以内に、当面の経済的需要を満たすための、受けた苦難と比例する前金を手渡すものとします。

15.3.5 第15.3.5条を侵害することなく、死亡した旅客への前金は15,000特別引出権に相当する額を下回らないものとします。

15.3.6 前金の支払いは責任のを認めたものではないものとし、会社の責任に基づいてその後支払われる合計金額と相殺できますが、第15.3.4に規定されている場合、または前金を受け取った人物の過失が損害の原因または一因であること、またはその人物に補償を受ける権利がないことがその後立証された場合を除き、前金を返却する必要はありません。