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Conditions of Carriage

16.1損害賠償請求の通知

旅客がその他の証拠を上げない限り、手荷物切符の所有者が引渡し時点で異議を申し立てずに手荷物を受け取ることは、手荷物が良好な状態で運送契約に基づいて引き渡されたという十分な証拠になります。

受託手荷物の損害に対する損害賠償を請求する場合、または訊訴を起こす場合、旅客は損害を発見してから可及的速やかに、遅くとも手荷物の引渡し日から7日以内に会社に通知しなければなりません。手荷物の延着に対して損害賠償を請求する場合、または訊訴を起こす場合、手荷物が旅客に引き渡されてかた21日以内に会社に通知しなければなりません。これらの通知は書面によるものでなければなりません。

16.2 訴訟期限

目的地に到着した日、航空機が到着する予定であった日、または運送が停止した日から2年以内に訴訟を起こさなかった場合、損害に対する権利は失効します。控訴期限の計算方法は、裁判が行われる裁判所の法により定められます。