Sign in Join FlyerBonus

Conditions of Carriage

9.1予定

9.1.1 時刻表に記載されている運航時刻は発行日から実際の渡航日までの間に変更される場合があります。このことについて契約には盛り込まれておらず、会社はこれを保証しません。

9.1.2 会社は、旅客の予約を受け付ける前に、その時点で有効な予定される運航時刻を通知し、それは航空券に記載されます。会社は必要に応じて航空券の発券後に予定運航時刻を変更できます。旅客が会社に連絡先を提供している場合、会社はこのような変更を旅客に通知します。旅客が航空券を購入した後に、予定運航時刻に大幅な変更があり、旅客がそれを許容できず、会社は旅客が許容できる代りの便を予約できない場合、旅客は第10.2条に従って払い戻しを受ける権利を有します。

9.2取り消し、航路変更、延着等

9.2.1 会社は旅客およびその手荷物の運航遅延を避けるために、必要なすべての措置を講じます。会社はそのような措置として、または運航の取り消しを防ぐために、特別な状況においては、会社に代り運航を実施する運航人およびまたは航空機を手配できます。

9.2.2 条約に別段定めのない限り、会社が運航を取り消した場合、運航予定便が想定範囲内で予定どおり運航されない場合、目的地または途中降機地に寄航できない場合、旅客が確定済の予約を持っている乗り継ぎ便への接続を不能にした場合、旅客には次の選択肢があります。

   9.2.2.1 追加料金なしで、空席のある搭乗を予定する便とは別の早い便で旅客を運送します。また必要に応じて航空券の有効期限を延長します。または、

   9.2.2.2 相当期間内に、航空券に記載された目的地までの航路を変更し、会社または他の運送人のサービスによる航路での、または他の、相互合意した方法およびクラスでの運送を追加料金なしで行います。航路変更後の運賃および手数料が支払済の金額を下回る場合、会社は旅客に差額を払い戻すものとします。または、

   9.2.2.3 第10.2条の規定に従って払い戻しされます。

9.2.3 第9.2.2条に上述された状況が発生した場合、条約に別段の定めがない限り、第9.2.2.1条から第9.2.2.3条までの項目は唯一相いれない方法であり、旅客および会社はその後の責任を負わないものとします。

9.2.4 会社が、事前に承認した座席を提供できない場合、会社は搭乗を拒否された旅客に対して適用法令および会社の搭乗拒否に関する保証の方針に従って賠償します。