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Conditions of Carriage

10.1会社は、適用運賃規則、または料金規定に従って、航空券、または未使用部分に対して次のように払い戻しを行います。

10.1.1本条項に別段定めのない限り、会社は航空券に名前が記載されている人物に、または航空券の代金の支払いを行った人物に、その支払が行われたという十分な証拠の提示に基づいて、払い戻しを行う権利を有しますが、義務ではありません。

10.1.2 航空券に名前が記載されている人物以外が航空券の代金を支払い、航空券に払い戻し制限がある旨が記載されている場合、会社は代金を支払った人物、またはその人物の指示に従ってのみ払い戻しを行います。

10.1.3 航空券紛失の場合を除き、払い戻しは航空券および未使用クーポンを会社に引き渡した時点で行います。

10.2会社都合による払い戻し

10.2.1 会社が運航を取り消す場合、運航予定便が想定範囲内で予定どおり運航されない場合、目的地または途中降機地に寄港できない場合、または旅客が予約を持っている乗継便への接続を不能にした場合の払い戻し金額は次のとおりです。

   10.2.1.1 航空券が未使用の場合、運賃として支払われた金額と同額。

   10.2.1.2 航空券の一部が使用されている場合、運賃として支払われた金額と、既に航空券が使用された区間の運航に適用される運賃の差額を下回らない金額。

10.3旅客都合による払い戻し

10.3.1 第10.2条に規定されている以外の理由で旅客が航空券の払い戻しを受ける権利を有する場合の払い戻し金額は次のとおりです。

   10.3.1.1 航空券が未使用の場合、運賃として支払われた金額と同額から、相応なサービス手数料または取り消し料金を差し引いた金額。

   10.3.1.2 航空券の一部が使用されている場合、運賃として支払われた金額と、すでに航空券が使用された区間の運航に適用される運賃の差額を下回らない金額から、相応なサービス手数料または取り消し料金を差し引いた金額。

10.4紛失航空券の払い戻し

10.4.1 航空券またはその一部を紛失した場合、紛失の十分な証拠が提示され、相応な管理手数料が支払われた場合、航空券の有効期限の満了後に、次の条件に基づき、可及的速やかに払い戻しを行います。

   10.4.1.1 紛失航空券またはその一部が未使用で、以前に払い戻しまたは交換が行われていない場合(会社の過失により第三者が使用、払い戻し、交換を行った場合を除く)。

   10.4.1.2 払い戻しに対する詐欺行為があった場合は払い戻された金額と同額、およびまたは第三者による紛失航空券またはその一部の使用(会社の過失により第三者による詐欺行為および使用があった場合を除く)があった場合はその金額を限度に、払い戻しを受けた人物は会社の指示する方法で会社への返金を求められます。

10.4.2 会社またはその指定代理店が航空券またはその一部を紛失した場合、その紛失に対する責任は会社が負うものとします。

10.5運賃払い戻しの拒否権

10.5.1 会社は、航空券の有効期限の満了後に行われた払い戻し請求を拒否できます。

10.5.2 航空券が出国を意図する証拠として会社または官公署に提出されている場合、その国の滞在許可を保有していること、または他の航空会社または他の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠がない限り、払い戻し請求を拒否できます。

10.6通貨

会社はチケットの支払いに使用された方法および通貨にて払い戻しを行う権利を有しています。

10.7航空券の払い戻し人

旅客都合による払い戻しは、航空券を最初に発券した運送人またはそれを認可されている指定代理人のみが行うことができます。