2.1総則
第2,2条、2.4条、2.5条を除き、会社の運送約款は、会社の社名または航空会社コードが航空券の運送人欄に記載されている便および運航区間にのみ適用されます。
2.2チャーター便
運送がチャーター取決めに従って実施される場合、これらの運送約款は、チャーター取り決め、または航空券に援用される範囲内でのみ適用されます。
2.3コードシェア
一部のサービスで、会社は他の運送人と「コードシェア」と呼ばれる取り決めを行います。これは、旅客が会社にて予約を行い、会社社名または航空会社コードが運送人として記載された航空券を保持している場合でも、他の運送人が航空機を運航する場合があることを意味します。この取り決めが適用される場合、会社は、旅客が予約をする際に航空機の運航運送人を連絡します。
2.4優先される法律
これらの運送約款は、会社の料金規定または適用法令に相違ない範囲で適用され、相違がある場合は、料金規定および法律を優先するものとします。
適用法令により本運送約款のいずれかの条項が無効とされる場合でも、他の条項は引き続き有効とします。
2.5規定よりも優先される約款
これらの運送約款に規定されない限り、特定の項目に関して、本運送約款と会社が持ちうる他の規定との間で相違があった場合、本運送約款を優先するものとします。